環境関連法令についての現場確認事項
<はじめに>
EMSに関連が深い化学物質に関する法律としては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)(化学物皆排出把握管理促進法)(化管法)、労働安全衛生法(安衛法)、毒物及び劇物取締法(毒劇物取締法)、消防法、高圧ガス保安法などがある。これらの内、現場確認対象となる事項を取りまとめる。
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毒劇物取締法
- 盗難又は紛失を防ぐ措置(区分された専用のものとし、盗難防止に鍵をかけるか柵を設けることと一般の人が近づけない措置及び在庫量の定期点検・使用量の把握等)
- 製造所等の外に飛散、漏れ、流れ出し等、施設の地下に浸透を防止の措置(鍵をかける設備、在庫量の定期点検等)
- 誤飲防止のために通常飲食物に用いる容器を使用しないこと
- 容器及び被包に「医薬用外」、毒物は赤地に白で「毒物」、劇物は白地に赤で「劇物」の文字で表示
- 貯蔵場所に「医薬用外」と毒物は「毒物」、劇物は「劇物」の文字を表示すること(貯蔵所に「医薬用外」「毒物」「劇物」の表示(表示する文字には着色の規定はない)
- 実験後の廃液は、毒性が完全に失われているわけではないので、薬品と同様に扱い、指定の廃液方法に従う。
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消防法
- 指定数量以上の危険物(貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない)。
- 少量危険物(指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいい、消防署長に届け出が必要となる)。
- 表示の規定はない/場所を特定するには必要/Ex.少量危険物貯蔵所。
- 業務用消火器の設計標準使用期限は製造より10年。10年を経過した消火器は交換または耐圧性能点検(水圧試験)を実施。設置状況によっては、期限内であってもサビや傷等があるものは、交換または水圧試験を実施。
- 消火器設置上の注意:通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。床面からの高さ5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること。地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること。高温・多湿場所は避け、消火薬剤が凍結、変質又は噴出するおそれの少ないところに設置すること。消火器に表示されている「使用温度範囲」内の場所に設置する。高温や湿気の多い場所、日光・潮風・雨・風雪等に直接さらされる場所、腐食ガスの発生する場所(化学工場、温泉地帯等)等に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護を行う。厨房室での床面、作業場の地面等への直置きは避け、壁掛け又は設置台、格納箱に設置する。6か月に1回以上は外形を点検する。
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労働安全衛生法(有機溶剤)
- 有機溶剤を、栓をした堅固な容器に保管しているか。(関係者以外に立ち入りを防ぐ設備、有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備)、有機溶剤の空容器は密閉するか、屋外の一定の場所に集積する。
- 作業環境測定(6ヵ月以内に1回)、特殊健康診断(6ヵ月以内に1回
- ③有機溶剤等の区分の表示(第一種有機溶剤等(赤)、第二種有機溶剤等(黄)、第三種有機溶剤等(青))
- 掲示(有機溶剤等使用上の注意事項)
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廃棄物処理法
- 産廃物の保管場所は、周囲に囲いが設けられて場所にあるか。
- また、見やすい箇所にa)~d)を記入した縦横60cm以上の掲示板を掲げているか。
- 産業廃棄物の保管の場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類
- 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 容器を用いない場合は、積み上げることのできる高さ”
- 産業廃棄物の保管場所から産業廃棄物が飛散したり、悪臭が発散したりしないようになっているか。
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようになっているか。
<水銀廃棄物>
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- 水銀廃蛍光灯について、産廃置場の掲示板の廃棄物種類欄に、「ガラスくず(水銀使用製品産業廃棄物)」の記載がしてあるか。また、専用の容器に入れるなど仕切りがしてあるか。(水銀電池、水銀含有表示のマンガン電池等、蛍光管、水銀体温計、水銀含有表示の鏡等)
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大気汚染防止法
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- 煤煙発生施設、VOC(揮発性有機化合物)排出設備、一般粉塵発生設備、特定粉塵発生設備、特定粉塵等排出作業、水銀排出設備、自動車排出ガス (現場確認)
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